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文章字数: | 字 (由Word统计) | 文章格式: | Doc.docx (Word) | 更新时间: | 2017-11-28 |
译文:关于商品以及从商品包装的立体形状而来的商标辨识性的考察
原文:商品又は商品の包装の立体的形状のみからなる商標の識別性判断に関する考察
译文:1.前言
我国商标法里的商标注册原则,在第2条第1项里规定了商标的定义,在法律上明确了商标概念之外,对具备注册条件的商标进行注册的行政处分之后,才可以授予其商标权(商标法第18条第1项)。并且在商标定义中规定“立体的形状”作为标章1的构成要素也包含在其中,也可以作为注册的对象。
原文:1.はじめに
我が国商標法は登録主義の下,2条1項に商標の定義規定をおき,法上の商標概念を明らかにした上,登録要件を具備する商標に対して登録の行政処分を行い,商標権を付与している(商標法18条1項)そして,商標の定義規定には,標章1の構成要素として「立体的形状」も含まれており,立体商標も登録の対象とされている。
译文:虽说是由立体的形状构成的商标,可是从和商品之间的关系来看,大致分为两种情况。一种是,类似于快餐店使用的立体的人物形象、或者像饮食店使用的螃蟹形状的广告牌等,是和商品的形状暂且分离的、是有形的广告塔式的立体商标。还有一种就是类似于点心、电器的形状等的商品,是从产品本身的形状而来。
原文:立体的形状によって構成される商標といっても,商品との関係で見れば,大別して二つのケースがある。一つは,ファーストフード店が使用している人型の立像や,飲食店の蟹型看板など,商品の形状そのものとは一応,切り離した形態の広告塔的な立体商標である。もう一つは,例えばお菓子や電化製品の形状など商品そのものの形状からなる立体商標である。
译文:进一步说,假如举出和商品的关系,也有像清凉饮品的容器等有关商品包装的立体商标。作为商品的饮料,由于自身是液体,而不能保持特定的形状,通常,为了使其能作为商品而进行贩卖,有必要装入玻璃瓶、塑料瓶、易拉罐等容器中。这种情况下,容器的形状一般就会当作为该商品的形状。这种意义下商品的容器,就类似于从后者商品的立体形状而产生的立体商标(第2条第3项1、2号,第3条第1项3号等)。
原文:さらに,商品との関係を厳密にとらえれば清涼飲料の容器など商品の包装に関する立体商標もある。商品である飲料は液体でありそれ自体では特定の形状を保持することはできず,通常,商品として流通させて販売するためにはガラス瓶,ペットボトル,缶などの容器に収める必要がある。これらの場合,容器の形状が当該商品の形状であると一般にも認識されているから,この意味で商品の容器は,後者の商品の立体的形状からなる立体商標に類する形態と把握されている(2条3項1,2号,3条1項3号等)。
译文:关于只从商品和包装的立体形状而构成的立体商标,一直以来,由于注册必要的条件,尤其是以其与辨识性的关系为由而不予以注册为主流。但是近年来,认可注册的判决出现。平成22年11月16日,知识产权高等法院做出废除专利厅关于酸奶容器的立体商标的否决审议的判决。此判决也可以作为近年来关于立体商标的辨识性判断的一个里程碑。
原文:ここで,商品や包装の立体的形状のみから構成される立体商標については,従来,登録要件,特に識別性との関係で登録を否定する流れが主流であった。しかし,近年,その登録を是認する判決が登場し,平成22年11月16日知的財産高等裁判所はヤクルト容器立体商標について特許庁が行った拒絶審決を取り消す旨の判決をした。同判決は立体商標の識別性判断についての近年の新たな流れに確実性を与えたものと考えることができる。
译文:本稿在得到此判决之后,关于立体商标辨识性主要的案例又重新做了追加,所谓商标的判断应该如何处置进行言及。
原文:本稿では同判決を受け,改めて立体商標の識別性に関する主要な判例の流れを追い,これらに検討を加えた上,立体商標の識別性判断とは如何にあるべきかについて言及したい。