译文:法定最低薪金
薪金是劳动条件的重要事项。如劳基法第二条所规定的,是根据对等的劳使立场决定的。劳动者的立场是在雇佣不安的背景之下,被用人单位压迫者,即使是生活水平低下,也不得不工作,这才是社会的现实。劳基法中,有“充满作为人去经营生活的所必需品”的原则相反的事态正在发生。因此,薪金的最低标准在法律中有明文规定,为了对生活有所保障,这条规定就成了劳动基准法中最重要的一部分。但是,为了追求扩大利益的资本家一方,与本身就与利益得失相对的劳动者一方,围绕着最低薪金的法制规定,经常会有非常激烈的劳资对立斗争。在反复斗争的过程中,这种法律也随之完善起来。
从1959年最低薪金法制定以来的经验来看,薪金的构造不停地在修正,但并不能发挥其十分的功效。在实施方面,在经营者的不断攻击下,去掉了其中最主要的部分,就是现在的状况。现在让我们看看最低薪金法的内容。劳基法第28条规定,薪金的最低基准是根据最低薪金法的的条纹而制定的。最低薪金发在1959年制定时,是通过与经营者之间的对话,来决定业者之间相互协定的薪金,这种劳动条件,薪金,与通过劳资对等交涉而决定的基本原则背道而驰,最低薪金制也违反了ILO条约,在国际上也受到了强烈的批判,与资本家的支付能力论和现状,与最低薪金的固定比相联系。劳动工会的反对斗争也在日趋激烈,终于在1968年业者间相互相互协定的方式被废止,劳动大臣,一级劳动基准局局长,对最低薪金审议会的咨询以及审议中的答辩方式都有改变。
在1975年的全国,一律最低薪金的制度中,野党共同提出法案,这是经过劳动四团体斗争的结果,制度的改正令中央最低薪金审议会被询问和检讨。这样的结果是,要实行全国统一最低薪金制度,在现在的薪金差别巨大的现状之下为时尚早,中央最低薪金审议会接受劳动达成的询问,根据地域的不同,实行不同标准的最低薪金制度。将全国分为四个区域,对一致目标的表示方式进行改革。其目标是确定由原来的哥哥都道府县的审议会对最低工薪标准进行审议,根据答辩的结果让劳动基准局的局长来制定方针的方式。那以后,就是我们现在看到的法定最低薪金制度。
法定最低薪金,不仅根据地域不同而制定,还根据产业水准的上升以及产业的类别来制定的。关于这一点,从1986年开始,以18岁以上65岁以下的基层劳动力为对象,当在该业种的企业内缔结最低薪金的协定的劳动者以及为了确保公正竞争而改动活着重新设定最低薪金的工会机关,劳动者当该产业的三分之一的种类占满的时候,劳动者的法人代表就可以改正,在新设的地方,劳动基准局的行为,由地方最低审议会的审议和答辩来决定。
像这样的方式决定的最低薪金的下调是无效的,保障最低薪金的经营者是有义务的,如果在使用者规定的最低薪金以下的状况下迫使劳动者工作的,处以使用者1万日元以下的罚款。而且,在不同的地域,不同的产业中,要把握法定的最低薪金,并且不停的检查,追求正确的规则是很重要。
然而,目前的最低薪金立法制度存在着很大的问题,还不足以发挥十成的功效来解决这一问题。
比如,并不是全国统一的最低薪金制度而是根据各个都道府县而各自设定的,而且决定最低薪金数额的其中一个因素的生活费几乎是完全被无视了。主要是根据经营的状况,地域的大小以及中小企业的最低薪金制度而立法的。被中小企业的较为低下的工资支付能力这一现实和每个地方的差异牵着鼻子走,一直以来,在日本最低薪金的结构中,固定化占了很大的比例。而且,对于违法的检查,将修正已有劳动基准的事情闲置起来,放任不管。使得最低基准法的效率不断的变弱。
这些在实际中碰到的问题,在中央和地方的最低薪金审议会并不是民主选出的,是劳动者一方的会员和劳资协调的联合组成的,从全劳联中选出担任者是否被拒绝也有很大的关系。
就是对于这样不全面的最低薪金法,像日经连这种财界经营的效率化与生产成本削减的方式作为一种阻碍成了规制缓和的对象。所以主张,尤其是在工业上,废除最低薪金制度不能错过。
我们要制定的不是这样微小的最低薪金法,而是全国统一的,排除分裂的,最低薪金法的内容必须遵循以下几点原则。
① 与国籍、性别、年龄、社会上的身份、雇用条件(临时工,兼职)无关,适用于我们国家所有的劳动者
② 最低薪金的金额,必须由劳动工会和资本家的团体,以及作为雇佣者的政府代表,根据同数的人员构成委员会,以对等的立场进行交涉,这是持有法力约束效益的
③ 生活费是作为制定全国统一最低薪金法的基础,在这个基础上才能根据产业,地域决定最低薪金的数额
④ 家庭作坊、商店和农业等自给自足的或者承包转让的计算,必须以生活保障和社会保障的支付额作为前提
在保持统一的国家最低工资要求建立的这个基础,向着提高最低薪金数额,减少地域差距的方向转变,重要的是要加强解决地域、产业统一的问题。同时,与现行的最低薪金制度相反的中小企业和不安定雇佣层在不断扩大,为了改正这种情况,使得劳动基准监督行政能够很好的应对这种情况,就从日常开始解决吧。
原文:賃金の最低規制について
賃金は労働条件の重要な事項であり、労基法二条定めるように、労使対等の立場で決定されるべきものですが、労働者の立場は雇用不安背景に使用者の力に押されて、低い水準でも生活のために働かざるを得なくなるのが現実であり、労基法一条の「人たる値する生活を営むための必要を充たすべきもの」という原則に反する事態を生じます。
したがって,賃金の最低基準を法律で定め、これを保障することは、労働基準法制のもっとも重要な部分をなすわけです。しかし、利潤の拡大を求める資本家側と利害のもっとも対立するところですから、最低賃金で法的規制をめぐっては、いつも激しい労資の対立と闘争が繰り返されながら制度が作られてきたものです。一九五九年の最低賃金法制定以来の経過を見ても、低賃金構造の是正として、十分な効果を持つものと慣れなかったり、運用面でも骨抜きにしようとする経営者側の攻撃にさらされているというのが実態です。
現在の最低賃金法制の内容を見て見ましょう。労基法二八条で、賃金の最低の基準については最低賃金法の定めるところによるとされています。
最低賃金法は一九五九年の制定時には、経営者側が話し合ってけめる業者協定を法定最低賃金とするものでしたが、これでは労働条件、賃金は労資対等な交渉で消えるという基本原則にも反するものであり、最低賃金制についてのILO条約にもはんするものとして、国際にも批判されるようなものでした。資本家側の支払い能力論や現状の低賃金の固定化にもつながるものとして、労働組合の反対闘争も強められ、一九六八年に業者間の協定方式を廃止し、労働大臣や労働基準局長が、最低賃金審議会への諮問とその審議による答申を得て決定する方式に変えられました。
さらに一九七五年の全国一律最低賃金法の制定を要求する野党共同法案の国会提出による労働四団体の統一闘争を経て、制度の改正が中央最低賃金審議会に諮問され検討されました。その結果、全国一律最低賃金制は賃金の格差の大きい現状では時期尚早だが、中央最低賃金審議会が労働大臣の諮問をうけて地域別の最低賃金の改定について、全国を四ランクに分けた改定目安を示す方式に改められました.目安をもとに都道府県別の最低賃金をそれぞれの最低賃金審議会が審議し、その答申により労働基準局長が決定する方式です。それ以降、今日にいたっています。
法定最低賃金には、この地域別最低賃金のほかに、その水準を上回る産業、業種別の最低賃金が設けられています。これについては一九八六年から、十八歳以上六五歳未満のきかん労働者を対象とし、当該業種の企業で最低賃金協定を締結した労働者及び,公正競争確保のために最低賃金の改定や新設を必要とする組合の機関決議を行った労働者が当該産業業種のおおむね三文の一以上を満す時、労働者を代表するものが改正、新設の申し出でを地方労働基準局長に行い、地方最賃審議会の審議と答申を得て決定されるものとされちいます。
このようにして決められた最低賃金を下回る賃金は無効であり、最低賃金を守ることが経営者に義務付けられています。もし使用者が定められた最低賃金以下の賃金で働かせた場合には、一万円以下の罰金が科されます。したがって、それぞれの地域・業種での法定最低賃金を把握しそれを持って点検し、違反の是正を求めていく取り組みが大切です。
しかし、現行最低賃法制は多くの問題点を持っており、低賃金の克服に十分な効果を発揮するものとなっていません。
たとえば、全国一律最低制でなく各都道府県ことの設定となり、しかも,最賃額の決定基準のひとつのである生計費はほとんど省みられず、もっぱら経営の状況や地域の中小・零細企業の賃金によって金額が定められるために、中小零細企業の低い賃金実態と地方ごとの格差にひきつられて、日本の低賃金構造を帰って固定化する役割を持つものとなっています。その上違反に対する点検・是正を行う労働基準監督において違反が放置され、最低基準としての効力を弱めるものとなっています。
これらの運用上の問題は、中央・地方の最低賃金審議会委員の選出が民主的でなく、労働者側委員も労資協調の「連合」系労組に占められ、全労連の労組からの選任が拒否されていることとも関連しています。
こうした不十分な最低賃金法にたいしてさえ,日経連など財界は経営の効率化やコスト削減のさまだけになるものとして規制緩和の対象として、特に産業別最低賃金の廃止を主張していることは見逃せません。
私たちは、このようなごまかしの最賃法でなく全国全産業一律最低賃金制を作らせ、賃金の分断を排し、最低賃金の内容を次の原則を守ったものにさせることが大切です。
① 国籍、性別、年齢、社会上の身分、雇用条件(パート、アルバイトなど)にかかわりなく、わが国のすべての労働者に適用されるものであること
② 最低賃金金額は、労働組合と使用者団体及び雇用者としての政府代表とが、同数の委員によって構成される委員会で、対等の立場で行う交渉で決定され、これに法的拘束力をもたせること
③ 生計費を基礎とする全国一律の最低賃金を定めること、その上に産業・地域の最低賃金を決定できるようにすること
④ 家内工業、商店、農業などの自家労賃や下請け単価の算定、生活保護そのほかの社会保障の支給額の算定基準とすること
この全国一律最低賃金制確立の要求を基礎におきながら、現行最賃の引き上げと格差縮小に向けて、地域・産業別から統一した取り組みを津世埋めることが大切です。同時に、現行最賃にさえ違反する低賃金が中小零細企業や不安定雇用層に広がっていますから、これを是正させるよう労働基準監督行政の適切な対応もさせるように、日常から取り組みましょう。