译文:
近几年,野生物种正以前所未有的速度在灭绝。根据国际自然保护联盟(IUNC)在2006年出版的“濒危物种红色目录”,1600年以后灭绝的物种有698种,其中近半数被认定为进入20世纪后灭绝的。另外有灭绝可能的濒危物种(CR:极危,EN:濒危,VU:易危)从1996年的5328种增加到了2006年的16118种,尤其是哺乳类动物占现存已知物种的20%以上,鸟类达到10%以上。另一方面、根据环境省的红色目录,日本的濒危物种中动物有746种,植物、藻类、菌类有1994种(2006年12月,但海产贝类等软体动物,海水鱼,鲸类不包含在其中)。
作为像这种为了保护生物多样性的国际组织,在1992年举办的联合国环境开发会议上(地球峰会)达成了生物多样性条约。这个条约同时也补充了华盛顿条约(规定稀有物种的国际交易)和湿地条约(湿地物种的保护)。生物多样性可分为“生态系统多样性”,“种类多样性”;“遗传多样性”三个层面。并且以保护生物多样性和可持续利用,以及从生物遗传因子产生的利益得到合理分配为宗旨。2007年12月,约189个国家和欧盟签署了这个条约(美国未签署)。另外,针对关于遗传因子给生物的转换和处理带来的消极影响,在2000年制定了“关于生物安全的カルタヘナ协议”。
以生物多样性条约为基础,日本在1995年制定了生物多样性国家战略,之后根据社会经济变化和自然环境的现状,在2002全面改革制定了新的生物多样性国家战略。这个战略把我国生物多样性的危机分为三种:开发和滥捕导致物种的减少和灭绝;随着人类生活方式的改变导致的生态系统的变化;外来物种对日本原有物种的影响。这个战略的核心在于“强化保护”“可持续利用”的同时,强调保护生物多样性的“自然再生”。于是2003年为了推进自然环境的保护、再生、创造的自然再生事业,从而实施了自然再生事业推进法,北海道的川路湿原和奈良县的大台原,山口县的椹野川干椹野川河口域等地对自然再生事业的准备和计划展开了调查。
除此之外还施行了与保护生物多样性有关的其他法律。“保护有灭绝可能性的野生动植物的相关法律”(物种保存法,1993年)“根据遗传因子转换而确保生物多样性的相关法律”( カルタヘナ法,2004年),“防止特定外来物种对生态系统造成破坏的相关法律”(外来生物法,2005年)。对公共事业作出环境评估的环境影响评价法(评估法,1999年)中,调查内容包含了中对生物多样性影响的事物。2003年修订的“化学物质的审查及制造规则的相关法律”(化审法)中,设立了“生活环境中的动植物”的项目,不仅考虑了目前为止关于化学物质对人类的健康影响,还考虑了化学物质产生的环境污染对生物多样性的影响。
原文:
近年、野生生物の種の絶滅が過去にない速度で進行している。国際自然保護連合(IUNC)の「絶滅の恐れのある種のレッドレスト」2006年版によれば、1600年以降に絶滅した種数は698種で、その半数近くは20世紀になってから絶滅したとみられている。また絶滅の恐れのある絶滅危惧種(CR:深刻な危機、EN:危機、VU:危急の3段階)は、1996年の5328種に対して2006年には1万6118種にまで増加しており、とくに哺乳類では現存する既知種の20%以上、鳥類では10%以上におよんでいる。一方、日本の絶滅危惧種は、環境省のレッドリストによれば動物が746種、植物·藻類·菌類が1994種である(2006年12月現在。ただし,海産貝類などの軟体動物、海水魚、クジラ類は含まれていない)。
このように失われつつある生物多様性を包括的に保全するための国際的粋組みとして、1992年に開催された国連環境開発会議(地球サミット)において生物多様性条約が採択された。この条約は、ワシントン条約(希少な生物種の国際取引を規定)やラムサール条約(湿地の生物種の保護)をも補完するものであり、生物多様性を「生態系の多様性」、「種の多様性」、「遺伝的多様性」の三つの階層で捉え、生物多様性の保全とその持続可能な利用、生物の遺伝子資源から得られる利益の公正な配分などを目的に掲げている。2007年12月現在、189か国とEUがこの条約を締結している(アメリカは未締結)。また、生物多様性に悪影響を及ぼす恐れのある遺伝子組換え生物の移送や取り扱いについては、2000年に「バイオセイフティに関するカルタヘナ議定書」が採択された。
生物多様性条約に基づいて、日本では1995に生物多様性国家戦略が策定され、その後の社会経済の変化や自然環境の現状を踏まえて、2002年に全面改定した新·生物多様性国家戦略が策定された。この戦略では、わが国の生物多様性の危機を、開発や乱獲などによる種の絶滅と減少、人間の生活スタイルの変化に伴う里地里山生態系の質の変化、移入種(外来種)による日本在来種への影響の三つに整理し、戦略の柱として「保全の強化」「持続可能な利用」とともに、生物多様性の保全の手段としての「自然再生」が位置づけられた。それにともない2003年には、自然環境の保全·再生·創出などの自然再生事業を推進法が施行され、北海道の釧路湿原奈良県の大台ヶ原、山口県の椹野川干潟などで自然再生整備事業や計画調査が始まっている。
そのほか生物多様性の保全に関連した他の法律として、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法、1993年)、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法、2004年)、「特定外来生物による生態系に係わる被害の防止に関する法律」(外来生物法、2005年)が施行されている。また、公共事業に対する環境アセメントの手続を定めた環境影響評価法(アセス法、1999年)にも、調査内容に生物多様性に及ぼす影響を加えることが盛り込まれた。2003年改正された「化学物質の審査および製造等の規制に関する法律」(化審法)の中に「生活環境のなかの動植物」の項目が設けられ、それまで人の健康影響についてのみ考慮されてきた科学物質による環境汚染についても生物多様性への影響が考慮されるようになった。